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  • 執筆者の写真サトヴィック行政書士事務所

役所に要望書の内容が認められた事例


なかなか面白い案件でした。


あるお役所に、役所が設置した機器の騒音で困っているから


要望書を提出したい、要望書を作成してくれ、という依頼


クライアントは、テナントビルの一角にオフィスを構えており


その機器の騒音がうるさくて、業務に支障が出ている様子


このとき立ち止まって考えました。



こんなとき、法にかかわる専門家である我々行政書士はどうしたらよいか?


被害状況や要望事項をただ伝えるだけでは通常の文書と変わらないので


行政内部にどんなルールや決まりがあるのかを確認し


それらに反しているから改善をしてくれ、というアプローチの方が


役所も判断が出しやすいし、要望が通り易いかも



調べてみると、案の定、この件に関する設置・運用指針(通達)を発見


〇〇庁丁規発第△号平成□□年×月×日みたいなのが書いてある公文書だ。



ちなみに


指針=行政庁の内部事務を行うにあたって守るべき統一ルール


通達=上級機関が下級機関や所属職員に対して法令の解釈、行政運用の方針などを指示する



本件では、この指針の○番と□番に反しているのでは?住民は迷惑してるから要望を通してください、という内容で要望書を作成したところ、あっさり認めてもらえました✌️


***



最近、行政書士の業界で話題になっている「教養としての行政法」(著:行政書士 服部真和氏)(この記事の冒頭写真)



学生時代にたっぷり勉強した行政法を思い出しながらこの本を読みました。


役所の方々も限られたリソース(予算や人手などいろいろ)の中で効率よく業務を処理しないといけないので日々大変だと思います。その中で間違いや不適切な対処をしてしまうこともあると思います。


でもその際に、市民や事業者として、間違っていることをどのように主張し、認めてもらえるかについては、上に書いたようなことや行政法の仕組みを少しでも理解している方が話が噛み合い易くなるのでは。



そんなことを思った次第です。

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